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家畜改良増殖法施行規則 第十七条の十二

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令

第十七条の十二

第十四条第二項第一号ニの農林水産省令で定める方法は、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精及び検査については、第十六条の三の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。

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