(輸入受精卵に係る証明書の記載事項)
第十七条の十三
法第十四条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体内受精卵にあつては次のとおりとする。
- 一当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜。第四十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)の名前
- 二前号の雄の家畜の品種
- 三当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜の名前
- 四前号の雌の家畜の品種
- 五当該家畜体内受精卵を採取するためにした種付け又は家畜人工授精用精液の注入の年月日
- 六当該家畜体内受精卵の採取年月日
- 七前号の採取年月日における第三号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
- 八当該家畜体内受精卵の採取及び処理をした者の氏名及び住所
2法第十四条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体外受精卵にあつては次のとおりとする。
- 一当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
- 二前号の雄の家畜の品種
- 三当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。第七号及び第四十二条第一項第三号ロにおいて同じ。)の名前
- 四前号の雌の家畜の品種
- 五当該家畜体外受精卵を生産するために行つた家畜体外授精の年月日
- 六当該家畜体外受精卵の検査年月日
- 七当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣を採取した日における第三号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
- 八当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の処理をした者の氏名及び住所