(家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の譲渡等の基準)
第十八条
法第十四条第三項の農林水産省令で定める基準は、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設(以下「家畜人工授精所等」という。)において衛生的に保存されている家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる家畜人工授精用精液でないこと。
- イ細菌が多数発育しているもの
- ロじよ状物又はきよう雑物があるもの
- ハ水素イオン濃度が著しく酸性又はアルカリ性であつて受胎に支障があると認められるもの
- ニ第十七条各号に掲げる異常を有するもの
- イ
- 二次に掲げる家畜受精卵でないこと。
- イ卵細胞が変性し、若しくは消失し、又は形態が著しく変形しているために受胎に支障があると認められるもの
- ロ家畜体内受精卵を採取するためにした種付け若しくは家畜人工授精用精液の注入又は家畜体外受精卵を生産するために行つた家畜体外授精の年月日から推定される発育段階と著しく異なる発育段階にあるために受胎に支障があると認められるもの
- ハ浮遊液に細菌が多数発育し、又はじよ状物若しくはきよう雑物が多数あるもの
- イ