条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜改良増殖法施行規則
› 第十九条
家畜改良増殖法施行規則 第十九条
昭和二十五年農林省令第九十六号
府省令
第十九条
削除
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第十九条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第30条
← 第十八条(家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の譲渡等の基準)
家畜改良増殖法施行規則 目次
第二十条(家畜人工授精用精液証明書等の様式) →