(精液の異常等) 第十七条 法第十三条第七項の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。一精液中に血液、尿又は膿を混ずること。二精液中に精子を欠除すること。三精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認められること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗