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家畜改良増殖法施行規則 第十七条 (精液の異常等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(精液の異常等)

第十七条

第十三条第七項の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。

  1. 精液中に血液、尿又は膿を混ずること。
  2. 精液中に精子を欠除すること。
  3. 精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認められること。

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