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家畜改良増殖法施行規則 第十七条の二 (輸入精液に係る証明書の発行者)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(輸入精液に係る証明書の発行者)

第十七条の二

第十四条第一項第一号中イからニまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。

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