(家畜未受精卵の採取方法等)
第十六条の三
法第十三条第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。
- 一家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
- 二イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
- イ浮遊液の色等の性状
- ロ家畜体外受精卵の形態及び浮遊液中のじよ状物又はきよう雑物の有無
- イ
法第十三条第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。