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家畜改良増殖法施行規則 第十六条の三 (家畜未受精卵の採取方法等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(家畜未受精卵の採取方法等)

第十六条の三

第十三条第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。

  1. 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
  2. イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
    1. 浮遊液の色等の性状
    2. 家畜体外受精卵の形態及び浮遊液中のじよ状物又はきよう雑物の有無

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