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家畜改良増殖法施行規則 第十七条の九 (輸入受精卵の採取者)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(輸入受精卵の採取者)

第十七条の九

第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める者は、獣医師とする。

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