(輸入精液に係る証明書の記載事項) 第十七条の六 法第十四条第一項第一号ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前二前号の雄の家畜の種類及び品種三当該家畜人工授精用精液の採取年月日四前号の採取年月日における第一号の雄の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所五当該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所 e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗