条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第十七条の六 (輸入精液に係る証明書の記載事項)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(輸入精液に係る証明書の記載事項)

第十七条の六

第十四条第一項第一号ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
  2. 前号の雄の家畜の種類及び品種
  3. 当該家畜人工授精用精液の採取年月日
  4. 前号の採取年月日における第一号の雄の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
  5. 当該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所

e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第十七条の六(輸入精液に係る証明書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の五(輸入精液に係る検査方法等) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第十七条の七(輸入受精卵に係る証明書の発行者) →