(種付け等の禁止)
第五条
種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。
種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
新法第三十五条の四の規定は、施行日以後にする家畜改良増殖法第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液又は同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵の譲渡しについて適用する。