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家畜改良増殖法 第三十条 (名称の独占)
昭和二十五年法律第二百九号
法律
(名称の独占)
第三十条
家畜人工授精所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。
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この条文を参照している条文
第39条
← 第二十九条(家畜人工授精用精液提供の義務)
家畜改良増殖法 目次
第三十一条(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等) →