条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法 第二十九条 (家畜人工授精用精液提供の義務)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜人工授精用精液提供の義務)

第二十九条

家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第二十九条(家畜人工授精用精液提供の義務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(家畜人工授精所の管理) 家畜改良増殖法 目次 第三十条(名称の独占) →