条文くん法令検索 AIに質問する

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第三条 (差止請求権)

令和二年法律第二十二号法律
(差止請求権)

第三条

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した家畜等(侵害の行為により生じた家畜等を含む。)の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第三条(差止請求権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 目次 第四条(損害賠償) →