(差止請求権)
第三条
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した家畜等(侵害の行為により生じた家畜等を含む。)の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した家畜等(侵害の行為により生じた家畜等を含む。)の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。