(損害賠償)
第四条
不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十六条の規定により同条に規定する権利が消滅した後に家畜を家畜等の生産の用に供する行為によって生じた損害については、この限りでない。
不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十六条の規定により同条に規定する権利が消滅した後に家畜を家畜等の生産の用に供する行為によって生じた損害については、この限りでない。