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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十六条

第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。

2前項の告発は、文書をもつてこれを行う。

3公正取引委員会は、第一項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第一項又は第百条第一項第一号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。

4第一項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。

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