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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十五条の四

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十五条の四

裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第八十九条第一項第二号又は第九十条に規定する刑の言渡しと同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。

2前項の規定により解散が宣告された場合には、他の法令の規定又は定款その他の定めにかかわらず、事業者団体は、その宣告により解散する。

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