(この規則の趣旨・定義)
第一条
公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う確約手続(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第四十八条の二から第四十八条の九までの手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う確約手続(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第四十八条の二から第四十八条の九までの手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。