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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十八条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十八条

公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。

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