条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会の確約手続に関する規則 第七条 (通知書の送達)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(通知書の送達)

第七条

第四十八条の二の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会の確約手続に関する規則第七条(通知書の送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(文書の訂正) 公正取引委員会の確約手続に関する規則 目次 第八条(排除措置計画の認定の申請方法) →