(排除措置計画の認定の申請方法)
第八条
法第四十八条の三第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第一号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
- 一排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
- 二排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
- 三その他委員会が法第四十八条の三第三項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類