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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第九条

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則

第九条

第四十八条の三第一項の規定による申請をした者(以下この節から第三節までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。

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