第九条
法第四十八条の三第一項の規定による申請をした者(以下この節から第三節までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
法第四十八条の三第一項の規定による申請をした者(以下この節から第三節までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。