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建設業法 第四十二条 (公正取引委員会への措置請求等)

昭和二十四年法律第百号法律
(公正取引委員会への措置請求等)

第四十二条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三第一項第十九条の四第二十四条の三第一項第二十四条の四第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。

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