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建設業法 第二十四条の五 (不利益取扱いの禁止)

昭和二十四年法律第百号法律
(不利益取扱いの禁止)

第二十四条の五

元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項第十九条の四第二十四条の三第一項前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

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