条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会の確約手続に関する規則 第二十一条 (通知書の送達)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(通知書の送達)

第二十一条

第四十八条の六の規定による通知は、同条第一号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会の確約手続に関する規則第二十一条(通知書の送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(決定書の送達等) 公正取引委員会の確約手続に関する規則 目次 第二十二条(排除確保措置計画の認定の申請方法) →