(通知書の送達) 第二十一条 法第四十八条の六の規定による通知は、同条第一号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗