(決定書の送達等)
第二十条
法第四十八条の五第二項において読み替えて準用する法第四十八条の三第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一排除措置計画の認定を取り消した旨
- 二取消しの理由
法第四十八条の五第二項において読み替えて準用する法第四十八条の三第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。