(決定書の送達等)
第十九条
法第四十八条の三第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一認定排除措置計画の変更の認定の申請を却下した旨
- 二却下の理由
法第四十八条の三第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。