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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八十九条 (法第三十条第二項の規定による命令書)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第三十条第二項の規定による命令書)

第八十九条

第三十条第二項の規定による命令(以下この条から第九十一条までにおいて単に「命令」という。)は、文書によって行い、命令書には、勧告に係る措置並びに委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

2命令は、その名宛人に命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

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