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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八十八条 (意見申述等の方式)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(意見申述等の方式)

第八十八条

前条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

2前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。

3委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。

4委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。

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