(意見申述等の方式)
第八十八条
前条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
2前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
3委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
4委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。