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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八十七条 (勧告)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(勧告)

第八十七条

第三十条第一項の規定による勧告(以下単に「勧告」という。)は、文書によってこれを行い、勧告書には、勧告の趣旨及び内容を示さなければならない。

2勧告書は、名宛人又はその代理人に送達しなければならない。

3委員会は、勧告をしようとするときは、当該勧告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。

4勧告の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。

5委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、勧告の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 予定される勧告の趣旨及び内容
  2. 委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限

6委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。

7委員会は、勧告をしようとするときは、必要に応じて、当該勧告の案(勧告しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。

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