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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八十五条 (改善要求)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(改善要求)

第八十五条

改善要求(委員会が、法第三章第一節の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該指定事業者に対して、その行為を取りやめること若しくはその行為を再び行わないようにすること又は同節の規定に違反しないための措置を講ずることその他必要な事項を指示することをいう。以下この条において同じ。)は、文書によってこれを行い、改善要求書には、改善要求の趣旨及び内容を示さなければならない。

2改善要求書は、名宛人又はその代理人に送付しなければならない。

3委員会は、改善要求をしようとするときは、当該改善要求の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。

4改善要求の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。

5委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、改善要求の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 予定される改善要求の趣旨及び内容
  2. 委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限

6委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。

7委員会は、改善要求をしようとするときは、必要に応じて、当該改善要求の案(改善要求で指示しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この項及び第八十七条第七項において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。

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