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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八十四条 (申請の取下げ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(申請の取下げ)

第八十四条

本節の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。

2前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。

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