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租税特別措置法施行規則 第六条の二 (倉庫用建物等の割増償却)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(倉庫用建物等の割増償却)

第六条の二

施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。

2第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

3施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

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附則

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この条において「平成二十七年改正令」という。)附則第二十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十四の規定に基づく旧規則第十八条の十五の十二の規定は、なおその効力を有する。

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