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租税特別措置法施行規則 第四十二条の二 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第四十二条の二

新規則第十九条の十四の二第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2新規則第十九条の十四の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第九項の申告書については、なお従前の例による。

3新規則第十九条の十四の二第十三項の規定は、施行日以後に受理する同条第六項に規定する非課税適用申告書等について適用する。

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