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租税特別措置法施行規則 第四十六条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第四十六条

新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十九条の五第八項の書類又は新令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する新法第六十九条の五第八項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十九条の五第八項の書類又は旧令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する旧法第六十九条の五第八項の書類については、なお従前の例による。

2新規則第二十三条の七第九項、第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第九項、第十二項又は第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

3新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第九項の届出書については、なお従前の例による。

4新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。

5新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項の届出書については、なお従前の例による。

6新規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定により提出した書類については、なお従前の例による。

7新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

8新規則第二十三条の七第二十九項、第三十四項、第三十六項及び第三十八項並びに第二十三条の七の二第一項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は新令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書については、なお従前の例による。

9新規則第二十三条の八第八項において準用する新規則第二十三条の七第十二項及び新規則第二十三条の八第九項において準用する新規則第二十三条の七第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第八項において準用する旧規則第二十三条の七第十二項又は旧規則第二十三条の八第九項において準用する旧規則第二十三条の七第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

10新規則第二十三条の八第十一項において準用する新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。

11新規則第二十三条の八第十四項において準用する新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。

12新規則第二十三条の八第十六項において準用する新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。

13新規則第二十三条の八第十八項において準用する新規則第二十三条の七第二十三項、新規則第二十三条の八第十九項において準用する新規則第二十三条の七第二十四項、新規則第二十三条の八第二十項において準用する新規則第二十三条の七第二十五項及び新規則第二十三条の八第二十一項において準用する新規則第二十三条の七第二十六項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第十八項において準用する旧規則第二十三条の七第二十三項、旧規則第二十三条の八第十九項において準用する旧規則第二十三条の七第二十四項、旧規則第二十三条の八第二十項において準用する旧規則第二十三条の七第二十五項又は旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する旧規則第二十三条の七第二十六項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

14新規則第二十三条の八第二十三項において準用する新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

15新規則第二十三条の八第二十四項において準用する新規則第二十三条の七第二十九項、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する新規則第二十三条の七第三十四項、第三十六項及び第三十八項、新規則第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項並びに同条第三十五項において準用する新規則第二十三条の九第三十七項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十三項、新法第七十条の六第二十八項において準用する新法第七十条の四第二十三項第二号、新法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は新令第四十条の七第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十五項、新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十三項、旧法第七十条の六第二十八項において準用する旧法第七十条の四第二十三項第二号、旧法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は旧令第四十条の七第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十五項、旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書については、なお従前の例による。

16新規則第二十三条の十三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の十三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

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