(消費税の特例に関する経過措置) 第四十七条 新規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十七条の二の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗