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租税特別措置法施行規則 第四十八条 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(石油石炭税の特例に関する経過措置)

第四十八条

新規則第三十九条の四第一項及び第四項(これらの規定を新規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第三十九条の四第一項の規定により提出する申請書又は同条第四項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の四第一項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書又は旧規則第三十九条の四第四項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

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