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租税特別措置法施行規則 第四十九条 (租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条

第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号。以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、施行日以後に提出する番号利用法整備令第三十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。

3新平成七年改正規則附則第十四条第十項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

4新平成七年改正規則附則第十四条第十一項の規定は、施行日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。

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