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租税特別措置法施行規則 第五十条

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令

第五十条

第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号。以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項、第二十項及び第二十二項の規定は、施行日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

2新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。

3新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。

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