第五十一条
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)附則第三条第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)附則第三条第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。