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租税特別措置法施行令 第五十三条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十三条

新令第三十九条の四十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度(次項において「経過措置対象連結事業年度」という。)に係る同条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第一項第二号中「七十万円」とあるのは、「三百万円」とする。

2新令第三十九条の四十五第一項第二号に掲げる連結法人(同項に規定する相互会社を除く。)が、平成二十年四月一日から経過措置対象連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が七十万円以上であるとき(経過措置対象連結事業年度における適用対象投資額が三百万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第一項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第三十九条の四十五第一項の規定を適用する。

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(平成三十年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十四条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、同令附則第二十四条第一項中「第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」と、同令附則第三十七条第一項中「第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十三項の規定の適用については、同項第一号に規定する特別償却準備金として積み立てている金額には、旧租税特別措置法第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を含むものとする。

2新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十五項に規定する他の内国法人又は出資関連内国法人が旧法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人である場合における同項の規定の適用については、同項中「資本金等の額を」とあるのは、「資本金等の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)を」とする。

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