第五十三条
新令第三十九条の四十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度(次項において「経過措置対象連結事業年度」という。)に係る同条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第一項第二号中「七十万円」とあるのは、「三百万円」とする。
2新令第三十九条の四十五第一項第二号に掲げる連結法人(同項に規定する相互会社を除く。)が、平成二十年四月一日から経過措置対象連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が七十万円以上であるとき(経過措置対象連結事業年度における適用対象投資額が三百万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第一項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第三十九条の四十五第一項の規定を適用する。