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国税通則法 第三十九条 (強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)

第三十九条

税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。

2税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法第二条(用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。

3前項の通知があつた場合において、第一項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第二十五条(決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(当該職員の質問検査等に関する経過措置)
附則

新国税通則法第七十四条の二から第七十四条の六まで、第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分を除く。)及び第七十四条の十三の規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者又は調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 調書等の提出義務者新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者
  2. 納税義務者の取引先等新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者並びに新国税通則法第七十四条の六第一項第一号ロ及び第二号ロに掲げる者

3新国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第四十六条から第四十七条まで及び第四十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される新国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された第七条の規定による改正前の国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

2新国税通則法第七十四条の九の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。

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