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国税通則法施行令 第十条 (強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

第十条

第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
  2. 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
  3. 前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

2第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 執行機関の名称
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項

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(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国税通則法施行令第四十条第二項第三号(国税の確定金額の端数計算の特例)の規定は、施行日以後に法第五条第一項の規定に該当する取引があった場合における取引所税の確定金額について適用し、施行日前に法による改正前の取引所税法(大正三年法律第二十三号)第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があった場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。

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