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国税通則法施行令 第九条 (繰上保全差押に係る通知)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(繰上保全差押に係る通知)

第九条

第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三十八条第三項の規定により決定した金額
  2. 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

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