第一条
この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。
この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第九条第一項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第十四条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第十五条第一項及び第二項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
この法律は、令和元年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。