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関税法施行令 第四条の十八 (更正又は決定の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(更正又は決定の手続)

第四条の十八

第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)の更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該更正に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
  2. 当該更正前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
  3. 当該更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
  4. 当該更正前の税額が当該更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額

2第七条の十六第四項の決定通知書には、その決定に係る貨物の品名並びに当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額を記載しなければならない。

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