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地方税法施行規則 第八条の四十七 (法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)

第八条の四十七

第百四十四条の三十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。

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