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地方税法施行規則 第八条の四十六 (届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

第八条の四十六

前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

  1. 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 事務所又は事業所の名称及び所在地
  3. 事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間

2前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

  1. 契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 契約の締結又は終了の年月日

3前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。

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