条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第八条の四十五 (事業の開廃等の届出書の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(事業の開廃等の届出書の提出)

第八条の四十五

第百四十四条の三十四第一項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の五日前までに第十六号の三十五様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

2第百四十四条の三十四第二項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から五日以内に第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

3第百四十四条の三十四第三項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の三十五様式又は第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の四十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第八条の四十五(事業の開廃等の届出書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の四十四(製造等に係る帳簿記載義務) 地方税法施行規則 目次 第八条の四十六(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知) →