条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第八条の四十四 (製造等に係る帳簿記載義務)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(製造等に係る帳簿記載義務)

第八条の四十四

第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 製造を行つた年月日
  2. 製造を行つた場所
  3. 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
  4. 炭化水素油の製造方法
  5. 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
  6. 製造した炭化水素油の性状及び数量
  7. 製造した炭化水素油の用途
  8. 製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
  9. 製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

2第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 譲渡を行つた年月日
  2. 譲渡を行つた場所
  3. 譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
  4. 譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
  5. 交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
  6. 燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量

3第百四十四条の三十二第一項第四号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 消費を行つた年月日
  2. 消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
  3. 消費に係る自動車の自動車登録番号
  4. 燃料炭化水素油の在庫数量

4第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第八条の四十四(製造等に係る帳簿記載義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の四十三(自動車用炭化水素油譲渡証) 地方税法施行規則 目次 第八条の四十五(事業の開廃等の届出書の提出) →