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地方税法施行規則 第八条の四十三 (自動車用炭化水素油譲渡証)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(自動車用炭化水素油譲渡証)

第八条の四十三

自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。

2前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。

3自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第十六号の三十四様式による。

4第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。

5第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。

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